毎日のお仕事お疲れ様でございます。
平素は弊社業務にご協力いただき、ありがとうございます。
2025年10月1日から施行の育児・介護休業法改正の内容について2点ご案内します。
1.【育児期の柔軟な働き方を実現するための措置】
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、
5つの講ずべき措置の中から2つ以上の措置を選択し講ずべき必要があります。
戦力エージェントでは下記2つを選択しました。
・始業時刻等の変更
・短時間勤務制度
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者は始業時刻等の変更、短時間勤務制度のうちいずれか1つを選択していただき、
その後担当営業が派遣先に交渉いたします。
周知時期(労働者の子が3歳の誕生日の1ヵ月前までの1年間)になりましたら、担当営業より意向確認のご案内させていただきます。
2.【仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮について】
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、
子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
周知時期(労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき、労働者の子が3歳の誕生日の1ヵ月前までの1年間)になりましたら、
担当営業より意向確認のご案内をさせていただきます。
※子を扶養に入れていない場合は、お子様の生年月日がわからないのでご案内を致しかねます。
ご自身より担当営業まで申出をよろしくお願いいたします。
2025/10/27