お知らせ

マイナンバーカードの健康保険証利用方法について

毎日のお仕事お疲れ様でございます。
平素は弊社業務にご協力いただき、ありがとうございます。

令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。
今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただけますが、
マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。
※資格確認書とは、マイナ保険証をお持ちでない場合に、医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができる証明書(カード)です。

※マイナ保険証をお持ちでない場合とは以下のことをいいます。
・マイナンバーカードをお持ちでない、もしくは協会けんぽにマイナンバーを提出していない。
・健康保険証の利用登録を行っていない等の理由により、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができない。
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている。

まだマイナ保険証をお持ちでない方は、ぜひマイナンバーカードの取得・マイナ保険証の利用登録をお願い致します。
※現行の青い保険証につきましては、ご自身で破棄いただけます様よろしくお願い致します。
※資格確認証につきましては退職時に返却をお願い致します。

 

2025/12/01